大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4945 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋万五郎の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

趣意第一点について。

所論は、原審において主張判断を経ない事項について第一審判決の違憲を主張す

るに帰し適法な上告理由に当らない。

(訴訟費用の負担を命じているのは第一審判決だけであつて原判決はその負担を

命じていない)。

なお憲法三七条二項が被告人に訴訟費用の負担を命ずることを禁ずる趣旨の規定

でないことは当裁判所大法廷の判例で明かである。(昭和二三年(れ)第三一六号

同年一二月二七日大法廷判決、集二巻一四号一九三四頁参照)

趣意第二点について。

事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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